職業紹介事業の許可・届出 ― 無料と有料の違いを解説
許可・届出の要件
- 欠格事由: 職業安定法で定める欠格事由(一定の前科等)に該当しないこと
- 事業の規模: 事業の内容が紹介先求人・求職者の確保等の体制として適切であること
- 有料の場合の基本料: 職業紹介取扱料金の額・運用方法が法律の基準を満たすこと
- 取締役・役員: 役員が欠格事由に該当しないこと(法人)
申請・届出手続きの流れ
- 事業形態(無料/有料)を決定
- 届出または許可申請書類を作成(定款・登記・欠格事由の確認・役員名簿等)
- 所轄の労働局・ハローワークに提出し、審査を受ける
- 許可・届出の受理後、求人・紹介等の事業を開始
登録者管理と個人情報の義務
- 個人情報の適正管理: 求職者の個人情報は、職業安定法・個人情報保護法の要件を満たす体制で管理する
- 求人内容の確認: 求人内容が虚偽でないことを確認する義務(求人詐称の防止)
- 取引書面の交付: 紹介の際に、求職者に対して必要な書面を交付する
- 紹介対象者の範囲: 少年・婦人等の紹介に対する特則がある
未許可の有料紹介
許可を受ける前に金銭を徴収して職業紹介を行うと、罰則の対象になります。また、無許可の紹介業者からの利用は、求職者・求人者の双方にリスクを生じさせます。
制度の詳細は、厚生労働省の公式案内または所轄の労働局・ハローワークでご確認ください。
職業紹介事業の2種類
職業紹介(求職者と求人者の間で就職を仲介する事業)は、職業安定法に基づく事業で、次の2種類に分かれます。