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株式会社の資本金と発起人の基礎 ― 設立時の株式の整理を解説

解説 | 公開日: | 最終更新:

資本金とは

株式会社の資本金は、会社が持つ基本となる財産で、定款・株主名簿等に記載され、登記されます。会社法では資本金の最低額が定められておらず、1円から設立できるのが特徴です。ただし、設立時の登録免許税は「資本金の1000分の7」が原則で、最低15万円とされているため、実費としてこの額以上がかかります。

発起人とは

発起人は、会社の設立を目的として設立手続きを行う者です。定款に署名し、株式の引受け(発起設立の場合)や出資の履行を行います。

  • 発起設立: 発起人がすべての株式を引き受ける方法(最も一般的)
  • 募集設立: 発起人が一部の株式を引き受け、残りを募集する方法

発起人は、個人でも法人でも構いませんが、定款への署名・印鑑証明が必要です。

設立時の株式の発行

  1. 定款の作成: 事業目的・資本金(発行可能株式総数・発行済株式数)・役員の記載
  2. 定款の認証(公証人役場): 発起設立の場合は定款の認証が必要(紙での認証。電子定款なら認証不要)
  3. 株式の引受け: 発起人が引き受ける株式数を決定
  4. 出資の履行: 資本金相当額を、発起人名義の預金口座に振り込む(または現金・現物)
  5. 設立登記: 発起人会・設立登記申請書類を作成し、法務局に申請
武官の警告

資本金の使途と注意点

資本金は会社の資産であり、運転資金・設備投資・人件費等に自由に使えます。ただし、次の点に注意が必要です。

  • 資本金は原則として「返還しない」: 株主への返還は、減資・解散等の法定手続きが必要
  • 信用の目安: 取引先・金融機関が資本金を参考にするため、業種に応じた水準を考慮する
  • 最低資本金の規制: 業種によっては、資本金または純資産額の最低基準がある(貸金業など)
  • 補助金の申請: 補助金の交付要綱に資本金に関する要件がある場合がある

1円設立の考え方

資本金を少額にしても設立は可能ですが、信用・手数料面では十分な水準が求められるため、業種・事業規模に応じて現実的な額を設定するのがおすすめです。

制度の詳細は、法務省(登記)または中小企業庁の公式案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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