会社設立時の登録免許税と収入印紙の計算を解説
登録免許税の計算
- 資本金を確認: 定款に記載した資本金額を確認
- 税率をかける: 株式会社は「資本金 × 7/1000」、合同会社は「資本金 × 6/1000」
- 最低額と比較: 株式会社は15万円、合同会社は6万円を下回らない
例: 株式会社で資本金100万円の場合 → 100万円 × 7/1000 = 7,000円 → 最低15万円が適用されるため15万円。資本金300万円の場合 → 300万円 × 7/1000 = 2万1,000円 → 15万円。資本金1,000万円の場合 → 1,000万円 × 7/1000 = 7万円 → 15万円。資本金3,000万円の場合 → 3,000万円 × 7/1000 = 21万円 → 21万円(最低額を超える)。
収入印紙の貼付が必要な書類
会社設立時に収入印紙が必要になる主な書類は次のとおりです。
- 定款(紙で認証を受ける場合): 定款の認証には収入印紙が不要だが、登記申請時に一定の添付書類で収入印紙が求められる場合がある
- 設立登記の委任状等: 司法書士に依頼する場合の委任状
納付方法
登録免許税の納付方法は、現金納付(登記申請時に現金で納付)・収入印紙・電子納付のいずれかです。多数の申請では、収入印紙の貼付または現金納付が一般的です。
費用の見積もりのコツ
設立時の実費は「登録免許税+定款認証手数料+司法書士報酬(依頼する場合)+各種書類の取得費用」の合計で見積もると分かりやすいです。
制度の詳細は、国税庁(登録免許税)または法務省(登記)の公式案内でご確認ください。
設立登記にかかる主な費用
会社設立時の登記には、登録免許税と収入印紙(必要な場合)の費用がかかります。この2つの費用の計算方法を押さえておくと、設立資金の計画が立てやすくなります。
定款の認証(紙の場合)には、公証人役場への認証手数料等が必要です。電子定款を利用すれば、定款の認証は不要(ただし、作成には電子証明書等が必要)です。