NPO法人の認証後の運営と報告義務を解説
主な運営義務
- 役員の管理: 役員の変更があった場合は、2週間以内に所轄庁へ変更認証申請・登記を行う
- 社員(会員)の管理: 正会員の資格・入退会の管理を行う
- 活動報告: 毎事業年度の事業報告・会計報告を所轄庁に提出する(有給常勤職員の数によって、提出先の区分が変わる)
- 情報開示: 会員または利害関係者から請求があれば、会計帳簿等を開示する
報告義務の区分
NPO法人は、有給常勤職員の数によって、報告先と報告内容の区分が変わります。
- 10人未満(または所轄庁の指定): 所轄庁に事業報告・会計報告等を提出
- 10人以上: 一定の区分で、財務諸表等の作成・監査体制(監事による監査)が必要
活動内容の管理
- 特定非営利活動の範囲: 定款に記載した活動(17種類)の範囲で活動する
- 収益事業: 収益事業を行う場合は、収益事業の会計と非収益事業の会計を区分経理する
- 政治活動の制限: 特定非営利活動に反する政治活動への支出は制限される
税務上の申告
認証後も、法人として法人税等の申告(収益事業がある場合・認定NPO法人等の区分により異なる)が必要です。認定NPO法人への寄付の要件(テスト要件等)を満たす場合には、寄付金控除の対象になります。
報告を怠れると
事業報告等を提出しない場合、活動停止命令や解散命令の対象になる恐れがあります。年度の締め後に、報告書類の作成スケジュールを立てておきましょう。
制度の詳細は、政府広報オンラインや所轄庁(都道府県・政令市)のNPO関連の案内でご確認ください。
認証後も義務は続く
NPO法人(特定非営利活動法人)は、設立認証を受けて登記が完了すれば法人として活動を始められますが、認証後も各種の義務が続きます。義務を怠ると、活動停止命令や解散命令の対象になる場合があります。