債務整理の種類と手続きの基礎 ― 任意整理・個人再生・自己破産
債務整理とは
債務整理は、借金の返済負担を法律の仕組みで軽くする手続きの総称です。大きく分けて、任意整理・個人再生(民事再生)・自己破産の3つの方法があり、借金の総額・収入・資産の状況によって適した方法が異なります。多重債務の相談先として、法テラスや弁護士会の法律相談、各都道府県の相談窓口が利用できます。
3つの方法の比較
| 方法 | 主な内容 | 向いている状況 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 貸金業者と交渉し、将来利息のカットや返済計画を決める(裁判所を経由しない) | 借金総額が比較的少なく、収入が安定している |
| 個人再生 | 裁判所で再生計画を作り、借金を最大約5分の1に圧縮する(住宅特別条項あり) | 住宅を手放したくないが返済が困難 |
| 自己破産 | 裁判所で免責許可を得て、借金の支払い義務が免除される(一部資産は処分対象) | 返済能力がない・財産が少ない |
手続きの流れ(任意整理の例)
- 弁護士・司法書士に依頼し、受任通知を貸金業者へ発送
- 取引履歴を取り寄せ、過払い金の有無を確認
- 貸金業者と和解交渉(将来利息のカット・返済期間の確定)
- 和解成立後、月々の返済を開始(3〜5年程度が一般的)
自己破産の場合は、裁判所への申立て・免責許可の申立て・債権者集会を経て免責が確定します。申立てには、収入・資産・債務の一覧や家計収支の資料が必要です。
手続きで注意すべき点
相談先
まずは消費者ホットライン(188)・法テラス・地域の弁護士会の法律相談を活用しましょう。費用が心配な場合は、法テラスの支援制度の対象になる場合があります。
多重債務の相談は、厚生労働省の生活困窮者自立支援や警察の相談窓口も利用できます。手続きの詳細は弁護士・司法書士にご相談ください。