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通信講座・資格商法の解約手続き(特定継続的提供)

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

通信講座・資格商法の契約トラブル

通信講座・資格商法では、次のようなトラブルが発生しています。

  • 電話勧誘: 「必ず就職できる」「資格が取れる」といった説明による契約
  • 契約金額の不明瞭さ: 総額・月額・追加料金が明示されていない
  • 解約手続きの不透明さ: 解約窓口が不明瞭・電話がつながらない
  • 教材の内容が説明と異なる: 提供される教材・サービスの内容が異なる

特定継続的提供の解約ルール

通信講座は、特定商取引法上の特定継続的提供に該当します(一定の金額を超えるもの)。

  • 解約権: 一定の金額を超える通信講座では、中途解約権が認められている
  • 損害賠償の上限: 中途解約の際に支払う損害賠償・違約金には、法律で上限が定められている
  • 書面での通知: 解約の意思表示は、書面(内容証明郵便等)で行う

解約手続きの流れ

  1. 契約書・申込書を確認: 契約日・金額・解約条件を確認する
  2. 解約の意思表示: 内容証明郵便等で、解約の意思を通知する
  3. 残額の返還請求: 既に支払った代金から、解約時に支払う額を差し引いた残額の返還を請求する
  4. 返還されない場合: 消費生活センター等に相談する

クーリングオフの確認

電話勧誘販売で契約した場合、クーリングオフ(原則8日間)が可能です。訪問販売で契約した場合も、クーリングオフが使える場合があります。

  • 契約書面の交付日から起算して、クーリングオフ期間を確認する
  • 書面(内容証明郵便)で、解約の意思を通知する
  • クーリングオフ期間を過ぎた場合は、中途解約権を確認する

「必ず就職できる」は不実告知

就職・収入の断定的説明は、不実告知・断定的判断に該当する場合があります。勧誘時の説明内容を記録しておくことが、取消しの権利を行使する際に役立ちます。

通信講座・資格商法の解約ルールは、消費者庁の公式サイトでご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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