通信講座・資格商法の解約手続き(特定継続的提供)
特定継続的提供の解約ルール
通信講座は、特定商取引法上の特定継続的提供に該当します(一定の金額を超えるもの)。
- 解約権: 一定の金額を超える通信講座では、中途解約権が認められている
- 損害賠償の上限: 中途解約の際に支払う損害賠償・違約金には、法律で上限が定められている
- 書面での通知: 解約の意思表示は、書面(内容証明郵便等)で行う
解約手続きの流れ
- 契約書・申込書を確認: 契約日・金額・解約条件を確認する
- 解約の意思表示: 内容証明郵便等で、解約の意思を通知する
- 残額の返還請求: 既に支払った代金から、解約時に支払う額を差し引いた残額の返還を請求する
- 返還されない場合: 消費生活センター等に相談する
クーリングオフの確認
電話勧誘販売で契約した場合、クーリングオフ(原則8日間)が可能です。訪問販売で契約した場合も、クーリングオフが使える場合があります。
- 契約書面の交付日から起算して、クーリングオフ期間を確認する
- 書面(内容証明郵便)で、解約の意思を通知する
- クーリングオフ期間を過ぎた場合は、中途解約権を確認する
「必ず就職できる」は不実告知
就職・収入の断定的説明は、不実告知・断定的判断に該当する場合があります。勧誘時の説明内容を記録しておくことが、取消しの権利を行使する際に役立ちます。
通信講座・資格商法の解約ルールは、消費者庁の公式サイトでご確認ください。
通信講座・資格商法の契約トラブル
通信講座・資格商法では、次のようなトラブルが発生しています。