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水回り・屋根などの飛び込み修理営業への対処法

解説 | 公開日: | 最終更新:

軍師の解説

飛び込み修理営業の特徴

水回り・屋根・外壁・エアコン等の修理を「たまたま通りかかった」「無料点診」と言って突然訪問する業者には、次のような特徴があります。

  • 「点検は無料」と言って、見せた写真で高額な修理を提案する
  • 「今すぐ工事しないと危険」と切迫感を出す
  • 事務所・連絡先が不明瞭(名刺だけ・SNSの連絡先のみ)
  • 契約書を渡さず、口頭で契約を進める

契約しないための対処法

  1. その場で契約しない: 「家族と相談します」「検討します」と答え、当日の契約を避ける
  2. 複数業者から相見積もりを取る: 地元の施工業者・建設業協会等から、複数の見積もりを取る
  3. 自治体の相談窓口: 市区町村の生活相談・住宅相談を利用する
  4. 訪問業者の身分を確認する: 会社名・連絡先を確認し、その場で公式サイト等を確認する

契約してしまった場合の救済

訪問販売の場合、特定商取引法上のクーリングオフ(原則8日間)が可能です。

  • 書面で通知: 内容証明郵便で、解約の意思を通知する
  • クーリングオフ期間を過ぎた場合: 一定の金額を超える商品・サービスでは、中途解約制度が使える場合がある
  • 不実告知がある場合: 「屋根が危険」「すぐに崩れる」等の不実告知により、取消しの権利が認められる場合がある

被害・疑いがあるときの相談先

  • 消費者ホットライン(188): 全国の消費生活センターに繋がります
  • 警察相談専用電話(#9110): 詐欺の疑い・暴力団等の可能性がある場合
  • 自治体の消費生活窓口: 地域ごとの相談窓口(自治体のサイトで確認)

契約書を受け取っていない場合

契約書が交付されていない場合でも、契約は成立している場合があります。特に記載事項のない契約は、トラブルの原因になります。契約書を必ず受け取り、内容を確認してからサインしましょう。

訪問販売のルール・相談先は、消費者庁の公式サイト消費生活センターの案内でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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