水回り・屋根などの飛び込み修理営業への対処法
契約しないための対処法
- その場で契約しない: 「家族と相談します」「検討します」と答え、当日の契約を避ける
- 複数業者から相見積もりを取る: 地元の施工業者・建設業協会等から、複数の見積もりを取る
- 自治体の相談窓口: 市区町村の生活相談・住宅相談を利用する
- 訪問業者の身分を確認する: 会社名・連絡先を確認し、その場で公式サイト等を確認する
契約してしまった場合の救済
訪問販売の場合、特定商取引法上のクーリングオフ(原則8日間)が可能です。
- 書面で通知: 内容証明郵便で、解約の意思を通知する
- クーリングオフ期間を過ぎた場合: 一定の金額を超える商品・サービスでは、中途解約制度が使える場合がある
- 不実告知がある場合: 「屋根が危険」「すぐに崩れる」等の不実告知により、取消しの権利が認められる場合がある
被害・疑いがあるときの相談先
- 消費者ホットライン(188): 全国の消費生活センターに繋がります
- 警察相談専用電話(#9110): 詐欺の疑い・暴力団等の可能性がある場合
- 自治体の消費生活窓口: 地域ごとの相談窓口(自治体のサイトで確認)
契約書を受け取っていない場合
契約書が交付されていない場合でも、契約は成立している場合があります。特に記載事項のない契約は、トラブルの原因になります。契約書を必ず受け取り、内容を確認してからサインしましょう。
訪問販売のルール・相談先は、消費者庁の公式サイト・消費生活センターの案内でご確認ください。
飛び込み修理営業の特徴
水回り・屋根・外壁・エアコン等の修理を「たまたま通りかかった」「無料点診」と言って突然訪問する業者には、次のような特徴があります。