風俗営業営業許可の審査項目と必要書類(公安委員会)
審査で確認される主な項目
- 欠格事由: 一定の犯罪歴(前歴)がないか、成年者であるか等
- 管理責任者の確保: 風俗営業では管理責任者を置くことが義務
- 営業所の位置: 学校・病院・児童福祉施設等の周辺地域(近接地域)からの距離要件
- 営業時間・その他の運営基準: 客室・照明・従業員の勤務体系など、営業方法の基準
- 住民の生活環境の保護: 近隣住民への影響(騒音・日照等)への配慮
必要書類の主なもの
- 営業許可申請書(風営法の様式)
- 管理責任者の任命関係書類(風俗営業等の管理責任者選任届出書等)
- 営業所の図面・構造の説明資料(間取図・使用部屋図等)
- 法人の場合は定款・登記事項証明書、個人は住民票等
- 欠格事由に該当しないことを証明する書類(住民票・前歴説明書等)
- 営業方法・営業時間等を記載した営業概要資料
審査で外れやすいポイント
- 近接地域の距離要件: 建物・営業所の位置が、学校等の近接地域に当たるかどうかで許可可否が分かれる
- 管理責任者の要件: 常勤であること・成年者であること・風俗営業に関する基礎知識があること等の要件を満たす必要がある
- 法令遵守の体制: 従業員への風俗営業に関する法令遵守指導の体制づくり
申請前の確認
風俗営業の許可は、申請者・営業所の両面で厳格に審査されます。申請前に、管轄の警察署または都道府県公安委員会に事前相談し、要件を確認するのが確実です。
風営法の制度詳細は、警視庁の公式案内や各都道府県公安委員会の案内でご確認ください。
風俗営業等の営業許可の仕組み
風俗営業(キャバレー・クラブ・性風俗特殊接待業・無店舗型性特殊性風俗営業等)を営むには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、都道府県公安委員会から営業許可を受ける必要があります。申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由した都道府県公安委員会です。