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商号と屋号の決め方の基礎 ― 似た商号・使用制限を解説

解説 | 公開日: | 最終更新:

商号と屋号の違い

商号は、法人(株式会社・合同会社等)の名称で、登記によって確定します。屋号は、個人事業主が事業で使う名前で、開業届に記載します。法人には商号が必須、個人事業主の屋号は任意です。

商号の決め方

株式会社・合同会社の商号は、次のような基準があります。

  • 商号に含めるべき文字: 株式会社は「株式会社」、合同会社は「合同会社」を含める(位置は前・中・後どれでも可)
  • 同一の登記所内で同一の商号は不可: 同じ登記所の管轄内では、同一の商号の登記はできない
  • 「銀行」「保険」等の制限文字: 業務の内容と著しく異なる商号は使用できない(例: 不動産業で「〇〇銀行」)

屋号の決め方

個人事業主の屋号は自由に決められますが、開業届に記載した屋号が、税務署・自治体・金融機関等の窓口で使われます。商標権との関係は別途確認が必要です。

武官の警告

商号が近い場合の注意点

  • 同一の登記所内の同一商号: 登記所の管轄内で、同一の商号は登記できない
  • 類似商号: 商号が似ている場合(音や表記が近い)は、登記自体はできるが、不正競争防止法・商標権の関係で紛争になる場合がある
  • 商標権との関係: 既存の商標権を侵害する商号・屋号は、商標侵害の責めを問われる場合がある

決める際の実務のポイント

  1. 国税庁の法人番号公表サイトや法務局の商号検索で、既存の商号・法人を確認する
  2. 特許庁の商標検索(J-PlatPat)で、商標の類似を確認する
  3. ドメイン・SNSの取得可否を確認する
  4. 登記・開業届の手続き前に、名前を最終決定する

後から変えるのは大変

商号・屋号の変更は、定款変更・登記・各種契約の切り替えが必要です。起業前に十分確認してから決めましょう。

商号の制度詳細は法務省(登記)、商標は特許庁のJ-PlatPat等でご確認ください。

執筆: sanbonko(行政情報部)

web上の公開情報から収集した日本の行政処分データと公的制度情報をもとに、14省庁・機関5,362件の行政処分データセットを整備し、規制動向の調査・分析レポートを公開しています。

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