商号と屋号の決め方の基礎 ― 似た商号・使用制限を解説
商号と屋号の違い
商号は、法人(株式会社・合同会社等)の名称で、登記によって確定します。屋号は、個人事業主が事業で使う名前で、開業届に記載します。法人には商号が必須、個人事業主の屋号は任意です。
商号の決め方
株式会社・合同会社の商号は、次のような基準があります。
- 商号に含めるべき文字: 株式会社は「株式会社」、合同会社は「合同会社」を含める(位置は前・中・後どれでも可)
- 同一の登記所内で同一の商号は不可: 同じ登記所の管轄内では、同一の商号の登記はできない
- 「銀行」「保険」等の制限文字: 業務の内容と著しく異なる商号は使用できない(例: 不動産業で「〇〇銀行」)
屋号の決め方
個人事業主の屋号は自由に決められますが、開業届に記載した屋号が、税務署・自治体・金融機関等の窓口で使われます。商標権との関係は別途確認が必要です。
決める際の実務のポイント
- 国税庁の法人番号公表サイトや法務局の商号検索で、既存の商号・法人を確認する
- 特許庁の商標検索(J-PlatPat)で、商標の類似を確認する
- ドメイン・SNSの取得可否を確認する
- 登記・開業届の手続き前に、名前を最終決定する
後から変えるのは大変
商号・屋号の変更は、定款変更・登記・各種契約の切り替えが必要です。起業前に十分確認してから決めましょう。
商号の制度詳細は法務省(登記)、商標は特許庁のJ-PlatPat等でご確認ください。
商号が近い場合の注意点