融資紹介業者(紹介屋)のトラブルと対処法
紹介屋の主な手口
- 「審査なしで融資できる」という広告・勧誘: 事実とは異なる誇張した広告
- 高額な手数料・保証料: 融資実行前に、数十万円規模の手数料を要求する
- 「他社からの借り換え」の提案: 既存の借入を返済する資金を借りさせる(多重債務の悪化)
- 連絡先のみで契約: 事務所が不明瞭で、連絡先だけでの取引
被害・疑いがあるときの対処法
- 支払いの中止: 融資が実行されていないのに手数料等を要求された場合は、支払いを中止する
- 資料の保存: 広告・SMS・メール・振込記録等を保存する
- 消費者庁の相談窓口: 消費者ホットライン(188)または消費生活センターに相談する
- 警察への相談: 詐欺の疑いがある場合は、警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署に相談する
- 金融庁の相談窓口: 金融サービスの利用に関する相談・苦情の窓口を利用する
事前にできる被害防止の工夫
- 「審査なし」「即日融資」の広告に注意: 正規の金融機関は、審査なしで融資しない
- 手数料を払う融資は存在しない: 正規の貸金業者は、融資実行前に手数料を要求しない
- 登録業者の確認: 貸金業者は、貸金業の登録番号を確認する(登録番号は金融庁のサイトで検索可能)
- 不安な場合は、複数の正規金融機関に相談: 公庫・銀行・信用金庫等、正規の窓口に相談する
支払ってしまった場合の対応
振込後に「融資が実行されない」「連絡が取れない」場合は、直ちに金融機関と警察に連絡してください。時間の経過とともに資金の回収が難しくなります。
紹介屋に関する注意喚起は、消費者庁の公式サイト・警視庁の公式サイト等でご確認ください。
紹介屋(融資紹介業者)とは
紹介屋は、借入が難しい状態の借入者に、融資を紹介すると言って手数料を取る悪質な業者です。金融庁・警察・消費者庁が注意喚起を行っており、多くの場合、融資は実現せず、手数料だけを取られる被害が発生しています。